共働きとそれを前提とした住宅ローン
私はたまたま同じ仕事をしている者同士で結婚し、家を買って、子どもを育ててきました。最近では、子供・家・車はぜいたく品だそうです。うちは、子どもが小さいころは、車を保有していましたが、土日に使うか使わないかという頻度でしたので、子どもが保育園から上がる頃には既にレンタカーに代わり、今ではカーシェアリングを使用しています。近くにカーシェアリングスポットがあるので、スマホで予約して、さっと借りてさっと返せます。
・住宅ローンを組む時には、持分を半々にして住宅ローン減税の活用を
これは、ちょっと調べればわかるんですが、あまり使っている人を見ない方法です。今の時代は、共働き前提で住宅ローンを組みますので、銀行も、主債務者と合わせて連帯債務者を妻又はご主人として設定します。簡単に言うと、夫婦のどちらかがダメになっても、連帯債務者からローンを返してもらうという条件で借りることです。
うちも、私を主債務者、妻を連帯債務者としてローンを組みました。そして、住宅を購入した年の翌年に確定申告をします。ここで、夫婦二人分の住宅ローン減税の申告をすることで、夫婦二人とも、住宅ローン減税を受けられます。
住宅ローン控除(減税)は、購入価格の一定割合を税額控除できる制度です。年末の住宅ローン残高の1%が税控除できる仕組みです。
たとえば、2020年現在、住宅ローン控除は最高4000万円の1%が減税対象となります(40万円の減税)。ただ、ほとんどの人は40万円も所得税(住民税)を払っていないケースになり、そのような場合にはその分が消えてしまいます。
下記、図は国税庁のWebより。
| 居住の用に供した年 | 控除期間 | 各年の控除額の計算 (控除限度額) | |
|---|---|---|---|
| 令和元年10月1日から 令和2年12月31日まで | 13年 | [住宅の取得等が特別特定取得に該当する場合] 【1~10年目】 年末残高等×1% (40万円) 【11~13年目】 次のいずれか少ない額が控除限度額 年末残高等〔上限4,000万円〕×1% (住宅取得等対価の額-消費税額〔上限4,000万円〕)×2%÷3 (注) 「住宅取得等対価の額」は、補助金及び住宅取得等資金の贈与の額を控除しないこととした金額をいいます。 | |
| 10年 | [上記以外の場合] 1~10年目 年末残高等×1% (40万円) (注) 住宅の取得等が特定取得以外の場合は20万円 | ||
| 令和3年1月1日から 令和3年12月31日まで | 10年 | 1~10年目 年末残高等×1% (40万円) (注) 住宅の取得等が特定取得以外の場合は20万円 |
この税控除は夫婦それぞれがそれぞれの住宅ローンの残高に対して利用できます。ここで、住宅ローンを、夫婦の連帯債務で、3600万借りたと仮定して話をします。
前述の例だとあなたが1800万円×1%、配偶者が1800万円×1%の税額が控除できます(実際の控除対象となるのは年末のローン残高の1%)。つまり、所得税額18万円までが、10年間確定申告(最初の一回以降は年末調整)することにより還付されます。
実際の確定申告書の書き方の例や、年末調整の書き方の例は、「住宅ローン控除 連帯債務 計算」等で検索すれば、山ほどヒットしますので、そちらを参考に記入すれば大丈夫です。
ちなみに額面給与500万での所得税は14万円行きませんので、全額戻ります。さらに引ききれなかった残りの部分の税額は、住民税から控除されます(現行法上)ので、漏れなく控除が受けられます。
ポイントとしては、
1.共有名義の割合部分にしか適用されないこと(1:1が理想ですが、頭金の都合とかがあるのでそうもいかない時もあるのでしょうが・・)。
2.離婚するときめんどくさそー(でもそれって単独名義でも同じだし、単独名義だとまず家買える時代じゃなくね?)
そんなわけで、私は住宅ローン減税をフル活用して、10年間所得税を夫婦揃って全額還付してもらいました。